民法 第九百六十三条

明治二十九年法律第八十九号

遺言者は、遺言をする時においてその能力を有しなければならない。

クラウド六法

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第963条

民法(明治二十九年法律第八十九号)

第963条

遺言者は、遺言をする時においてその能力を有しなければならない。

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)