民法 第九百六十九条
(公正証書遺言)
明治二十九年法律第八十九号
公正証書によって遺言をするには、次に掲げる方式に従わなければならない。 一 証人二人以上の立会いがあること。 二 遺言者が遺言の趣旨を公証人に口授すること。
2 前項の公正証書は、公証人法(明治四十一年法律第五十三号)の定めるところにより作成するものとする。
3 第一項第一号の証人については、公証人法第三十条に規定する証人とみなして、同法の規定(同法第三十五条第三項の規定を除く。)を適用する。
(公正証書遺言)
民法(明治二十九年法律第八十九号)
第969条 (公正証書遺言)
公正証書によって遺言をするには、次に掲げる方式に従わなければならない。 一 証人二人以上の立会いがあること。 二 遺言者が遺言の趣旨を公証人に口授すること。
2 前項の公正証書は、公証人法(明治四十一年法律第53号)の定めるところにより作成するものとする。
3 第1項第1号の証人については、公証人法第30条に規定する証人とみなして、同法の規定(同法第35条第3項の規定を除く。)を適用する。