民法 第九百六十九条の二

(公正証書遺言の方式の特則)

明治二十九年法律第八十九号

口がきけない者が公正証書によって遺言をする場合には、遺言者は、公証人及び証人の前で、遺言の趣旨を通訳人の通訳により申述し、又は自書して、前条第一項第二号の口授に代えなければならない。

2 公証人は、前項に定める方式に従って公正証書を作ったときは、その旨をその証書に記載し、又は記録しなければならない。

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第969条の2

(公正証書遺言の方式の特則)

民法(明治二十九年法律第八十九号)

第969条の2 (公正証書遺言の方式の特則)

口がきけない者が公正証書によって遺言をする場合には、遺言者は、公証人及び証人の前で、遺言の趣旨を通訳人の通訳により申述し、又は自書して、前条第1項第2号の口授に代えなければならない。

2 公証人は、前項に定める方式に従って公正証書を作ったときは、その旨をその証書に記載し、又は記録しなければならない。

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)