民法 第九百六十五条

(相続人に関する規定の準用)

明治二十九年法律第八十九号

第八百八十六条及び第八百九十一条の規定は、受遺者について準用する。

クラウド六法

β版

第965条

(相続人に関する規定の準用)

民法(明治二十九年法律第八十九号)

第965条 (相続人に関する規定の準用)

第886条及び第891条の規定は、受遺者について準用する。

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)