クラウド六法民法第五編 相続第七章 遺言第一節 総則第九百六十五条民法 第九百六十五条(相続人に関する規定の準用)明治二十九年法律第八十九号第八百八十六条及び第八百九十一条の規定は、受遺者について準用する。