クラウド六法民法第五編 相続第七章 遺言第一節 総則第九百六十四条民法 第九百六十四条(包括遺贈及び特定遺贈)明治二十九年法律第八十九号遺言者は、包括又は特定の名義で、その財産の全部又は一部を処分することができる。