民法 第九百六十四条

(包括遺贈及び特定遺贈)

明治二十九年法律第八十九号

遺言者は、包括又は特定の名義で、その財産の全部又は一部を処分することができる。

クラウド六法

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第964条

(包括遺贈及び特定遺贈)

民法(明治二十九年法律第八十九号)

第964条 (包括遺贈及び特定遺贈)

遺言者は、包括又は特定の名義で、その財産の全部又は一部を処分することができる。

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)