(遺言の方式)
明治二十九年法律第八十九号
遺言は、この法律に定める方式に従わなければ、することができない。
六
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第五編 相続
第七章 遺言
第一節 総則
第960条
民法(明治二十九年法律第八十九号)
第960条 (遺言の方式)
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第961条