民法 第九百六十条

(遺言の方式)

明治二十九年法律第八十九号

遺言は、この法律に定める方式に従わなければ、することができない。

クラウド六法

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第960条

(遺言の方式)

民法(明治二十九年法律第八十九号)

第960条 (遺言の方式)

遺言は、この法律に定める方式に従わなければ、することができない。

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)