民法 第九百六条

(遺産の分割の基準)

明治二十九年法律第八十九号

遺産の分割は、遺産に属する物又は権利の種類及び性質、各相続人の年齢、職業、心身の状態及び生活の状況その他一切の事情を考慮してこれをする。

クラウド六法

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第906条

(遺産の分割の基準)

民法(明治二十九年法律第八十九号)

第906条 (遺産の分割の基準)

遺産の分割は、遺産に属する物又は権利の種類及び性質、各相続人の年齢、職業、心身の状態及び生活の状況その他一切の事情を考慮してこれをする。

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)