民法 第九百十七条

明治二十九年法律第八十九号

相続人が未成年者又は成年被後見人であるときは、第九百十五条第一項の期間は、その法定代理人が未成年者又は成年被後見人のために相続の開始があったことを知った時から起算する。

クラウド六法

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第917条

民法(明治二十九年法律第八十九号)

第917条

相続人が未成年者又は成年被後見人であるときは、第915条第1項の期間は、その法定代理人が未成年者又は成年被後見人のために相続の開始があったことを知った時から起算する。

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)