民法 第九百十二条

(遺産の分割によって受けた債権についての担保責任)

明治二十九年法律第八十九号

各共同相続人は、その相続分に応じ、他の共同相続人が遺産の分割によって受けた債権について、その分割の時における債務者の資力を担保する。

2 弁済期に至らない債権及び停止条件付きの債権については、各共同相続人は、弁済をすべき時における債務者の資力を担保する。

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第912条

(遺産の分割によって受けた債権についての担保責任)

民法(明治二十九年法律第八十九号)

第912条 (遺産の分割によって受けた債権についての担保責任)

各共同相続人は、その相続分に応じ、他の共同相続人が遺産の分割によって受けた債権について、その分割の時における債務者の資力を担保する。

2 弁済期に至らない債権及び停止条件付きの債権については、各共同相続人は、弁済をすべき時における債務者の資力を担保する。

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)