民法 第九百十八条

(相続人による管理)

明治二十九年法律第八十九号

相続人は、その固有財産におけるのと同一の注意をもって、相続財産を管理しなければならない。ただし、相続の承認又は放棄をしたときは、この限りでない。

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第918条

(相続人による管理)

民法(明治二十九年法律第八十九号)

第918条 (相続人による管理)

相続人は、その固有財産におけるのと同一の注意をもって、相続財産を管理しなければならない。ただし、相続の承認又は放棄をしたときは、この限りでない。

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)