クラウド六法民法第五編 相続第四章 相続の承認及び放棄第一節 総則第九百十六条民法 第九百十六条明治二十九年法律第八十九号相続人が相続の承認又は放棄をしないで死亡したときは、前条第一項の期間は、その者の相続人が自己のために相続の開始があったことを知った時から起算する。