民法 第九百十六条

明治二十九年法律第八十九号

相続人が相続の承認又は放棄をしないで死亡したときは、前条第一項の期間は、その者の相続人が自己のために相続の開始があったことを知った時から起算する。

クラウド六法

β版

第916条

民法(明治二十九年法律第八十九号)

第916条

相続人が相続の承認又は放棄をしないで死亡したときは、前条第1項の期間は、その者の相続人が自己のために相続の開始があったことを知った時から起算する。

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)