民法 第九百十四条

(遺言による担保責任の定め)

明治二十九年法律第八十九号

前三条の規定は、被相続人が遺言で別段の意思を表示したときは、適用しない。

クラウド六法

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第914条

(遺言による担保責任の定め)

民法(明治二十九年法律第八十九号)

第914条 (遺言による担保責任の定め)

前三条の規定は、被相続人が遺言で別段の意思を表示したときは、適用しない。

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)