民法 第九百四十五条

(不動産についての財産分離の対抗要件)

明治二十九年法律第八十九号

財産分離は、不動産については、その登記をしなければ、第三者に対抗することができない。

クラウド六法

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第945条

(不動産についての財産分離の対抗要件)

民法(明治二十九年法律第八十九号)

第945条 (不動産についての財産分離の対抗要件)

財産分離は、不動産については、その登記をしなければ、第三者に対抗することができない。

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)