民法 第九百四十六条

(物上代位の規定の準用)

明治二十九年法律第八十九号

第三百四条の規定は、財産分離の場合について準用する。

クラウド六法

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第946条

(物上代位の規定の準用)

民法(明治二十九年法律第八十九号)

第946条 (物上代位の規定の準用)

第304条の規定は、財産分離の場合について準用する。

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)