民法 第九百四条

明治二十九年法律第八十九号

前条に規定する贈与の価額は、受贈者の行為によって、その目的である財産が滅失し、又はその価格の増減があったときであっても、相続開始の時においてなお原状のままであるものとみなしてこれを定める。

クラウド六法

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第904条

民法(明治二十九年法律第八十九号)

第904条

前条に規定する贈与の価額は、受贈者の行為によって、その目的である財産が滅失し、又はその価格の増減があったときであっても、相続開始の時においてなお原状のままであるものとみなしてこれを定める。

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)