クラウド六法民法第五編 相続第三章 相続の効力第二節 相続分第九百四条民法 第九百四条明治二十九年法律第八十九号前条に規定する贈与の価額は、受贈者の行為によって、その目的である財産が滅失し、又はその価格の増減があったときであっても、相続開始の時においてなお原状のままであるものとみなしてこれを定める。