民法 第二十一条

(制限行為能力者の詐術)

明治二十九年法律第八十九号

制限行為能力者が行為能力者であることを信じさせるため詐術を用いたときは、その行為を取り消すことができない。

クラウド六法

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第21条

(制限行為能力者の詐術)

民法(明治二十九年法律第八十九号)

第21条 (制限行為能力者の詐術)

制限行為能力者が行為能力者であることを信じさせるため詐術を用いたときは、その行為を取り消すことができない。

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)