民法 第二十三条

(居所)

明治二十九年法律第八十九号

住所が知れない場合には、居所を住所とみなす。

2 日本に住所を有しない者は、その者が日本人又は外国人のいずれであるかを問わず、日本における居所をその者の住所とみなす。ただし、準拠法を定める法律に従いその者の住所地法によるべき場合は、この限りでない。

クラウド六法

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第23条

(居所)

民法(明治二十九年法律第八十九号)

第23条 (居所)

住所が知れない場合には、居所を住所とみなす。

2 日本に住所を有しない者は、その者が日本人又は外国人のいずれであるかを問わず、日本における居所をその者の住所とみなす。ただし、準拠法を定める法律に従いその者の住所地法によるべき場合は、この限りでない。

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)