民法 第二十九条
(管理人の担保提供及び報酬)
明治二十九年法律第八十九号
家庭裁判所は、管理人に財産の管理及び返還について相当の担保を立てさせることができる。
2 家庭裁判所は、管理人と不在者との関係その他の事情により、不在者の財産の中から、相当な報酬を管理人に与えることができる。
(管理人の担保提供及び報酬)
民法(明治二十九年法律第八十九号)
第29条 (管理人の担保提供及び報酬)
家庭裁判所は、管理人に財産の管理及び返還について相当の担保を立てさせることができる。
2 家庭裁判所は、管理人と不在者との関係その他の事情により、不在者の財産の中から、相当な報酬を管理人に与えることができる。