民法 第二十二条

(住所)

明治二十九年法律第八十九号

各人の生活の本拠をその者の住所とする。

クラウド六法

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第22条

(住所)

民法(明治二十九年法律第八十九号)

第22条 (住所)

各人の生活の本拠をその者の住所とする。

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)