クラウド六法民法第一編 総則第二章 人第五節 不在者の財産の管理及び失踪の宣告第二十六条民法 第二十六条(管理人の改任)明治二十九年法律第八十九号不在者が管理人を置いた場合において、その不在者の生死が明らかでないときは、家庭裁判所は、利害関係人又は検察官の請求により、管理人を改任することができる。