民法 第二十六条

(管理人の改任)

明治二十九年法律第八十九号

不在者が管理人を置いた場合において、その不在者の生死が明らかでないときは、家庭裁判所は、利害関係人又は検察官の請求により、管理人を改任することができる。

クラウド六法

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第26条

(管理人の改任)

民法(明治二十九年法律第八十九号)

第26条 (管理人の改任)

不在者が管理人を置いた場合において、その不在者の生死が明らかでないときは、家庭裁判所は、利害関係人又は検察官の請求により、管理人を改任することができる。

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)