(仮住所)
明治二十九年法律第八十九号
ある行為について仮住所を選定したときは、その行為に関しては、その仮住所を住所とみなす。
六
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第一編 総則
第二章 人
第四節 住所
第24条
民法(明治二十九年法律第八十九号)
第24条 (仮住所)
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