民法 第二十四条

(仮住所)

明治二十九年法律第八十九号

ある行為について仮住所を選定したときは、その行為に関しては、その仮住所を住所とみなす。

クラウド六法

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第24条

(仮住所)

民法(明治二十九年法律第八十九号)

第24条 (仮住所)

ある行為について仮住所を選定したときは、その行為に関しては、その仮住所を住所とみなす。

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)