民法 第二条

(解釈の基準)

明治二十九年法律第八十九号

この法律は、個人の尊厳と両性の本質的平等を旨として、解釈しなければならない。

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第2条

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第2条 (解釈の基準)

この法律は、個人の尊厳と両性の本質的平等を旨として、解釈しなければならない。

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