民法 第二百七十一条

(永小作人による土地の変更の制限)

明治二十九年法律第八十九号

永小作人は、土地に対して、回復することのできない損害を生ずべき変更を加えることができない。

クラウド六法

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第271条

(永小作人による土地の変更の制限)

民法(明治二十九年法律第八十九号)

第271条 (永小作人による土地の変更の制限)

永小作人は、土地に対して、回復することのできない損害を生ずべき変更を加えることができない。

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)