クラウド六法民法第二編 物権第五章 永小作権第二百七十一条民法 第二百七十一条(永小作人による土地の変更の制限)明治二十九年法律第八十九号永小作人は、土地に対して、回復することのできない損害を生ずべき変更を加えることができない。