クラウド六法民法第二編 物権第五章 永小作権第二百七十三条民法 第二百七十三条(賃貸借に関する規定の準用)明治二十九年法律第八十九号永小作人の義務については、この章の規定及び設定行為で定めるもののほか、その性質に反しない限り、賃貸借に関する規定を準用する。