民法 第二百七十三条

(賃貸借に関する規定の準用)

明治二十九年法律第八十九号

永小作人の義務については、この章の規定及び設定行為で定めるもののほか、その性質に反しない限り、賃貸借に関する規定を準用する。

クラウド六法

β版

第273条

(賃貸借に関する規定の準用)

民法(明治二十九年法律第八十九号)

第273条 (賃貸借に関する規定の準用)

永小作人の義務については、この章の規定及び設定行為で定めるもののほか、その性質に反しない限り、賃貸借に関する規定を準用する。

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)