民法 第二百七十九条

(工作物等の収去等)

明治二十九年法律第八十九号

第二百六十九条の規定は、永小作権について準用する。

クラウド六法

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第279条

(工作物等の収去等)

民法(明治二十九年法律第八十九号)

第279条 (工作物等の収去等)

第269条の規定は、永小作権について準用する。

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)