(工作物等の収去等)
明治二十九年法律第八十九号
第二百六十九条の規定は、永小作権について準用する。
六
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第二編 物権
第五章 永小作権
第279条
民法(明治二十九年法律第八十九号)
第279条 (工作物等の収去等)
第269条の規定は、永小作権について準用する。
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