民法 第二百七十二条
(永小作権の譲渡又は土地の賃貸)
明治二十九年法律第八十九号
永小作人は、その権利を他人に譲り渡し、又はその権利の存続期間内において耕作若しくは牧畜のため土地を賃貸することができる。ただし、設定行為で禁じたときは、この限りでない。
(永小作権の譲渡又は土地の賃貸)
民法(明治二十九年法律第八十九号)
第272条 (永小作権の譲渡又は土地の賃貸)
永小作人は、その権利を他人に譲り渡し、又はその権利の存続期間内において耕作若しくは牧畜のため土地を賃貸することができる。ただし、設定行為で禁じたときは、この限りでない。