クラウド六法民法第二編 物権第五章 永小作権第二百七十五条民法 第二百七十五条(永小作権の放棄)明治二十九年法律第八十九号永小作人は、不可抗力によって、引き続き三年以上全く収益を得ず、又は五年以上小作料より少ない収益を得たときは、その権利を放棄することができる。