民法 第二百七十八条

(永小作権の存続期間)

明治二十九年法律第八十九号

永小作権の存続期間は、二十年以上五十年以下とする。設定行為で五十年より長い期間を定めたときであっても、その期間は、五十年とする。

2 永小作権の設定は、更新することができる。ただし、その存続期間は、更新の時から五十年を超えることができない。

3 設定行為で永小作権の存続期間を定めなかったときは、その期間は、別段の慣習がある場合を除き、三十年とする。

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第278条

(永小作権の存続期間)

民法(明治二十九年法律第八十九号)

第278条 (永小作権の存続期間)

永小作権の存続期間は、二十年以上五十年以下とする。設定行為で五十年より長い期間を定めたときであっても、その期間は、五十年とする。

2 永小作権の設定は、更新することができる。ただし、その存続期間は、更新の時から五十年を超えることができない。

3 設定行為で永小作権の存続期間を定めなかったときは、その期間は、別段の慣習がある場合を除き、三十年とする。

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)