民法 第二百七十六条

(永小作権の消滅請求)

明治二十九年法律第八十九号

永小作人が引き続き二年以上小作料の支払を怠ったときは、土地の所有者は、永小作権の消滅を請求することができる。

クラウド六法

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第276条

(永小作権の消滅請求)

民法(明治二十九年法律第八十九号)

第276条 (永小作権の消滅請求)

永小作人が引き続き二年以上小作料の支払を怠ったときは、土地の所有者は、永小作権の消滅を請求することができる。

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)