クラウド六法民法第二編 物権第五章 永小作権第二百七十四条民法 第二百七十四条(小作料の減免)明治二十九年法律第八十九号永小作人は、不可抗力により収益について損失を受けたときであっても、小作料の免除又は減額を請求することができない。