民法 第二百七十四条

(小作料の減免)

明治二十九年法律第八十九号

永小作人は、不可抗力により収益について損失を受けたときであっても、小作料の免除又は減額を請求することができない。

クラウド六法

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第274条

(小作料の減免)

民法(明治二十九年法律第八十九号)

第274条 (小作料の減免)

永小作人は、不可抗力により収益について損失を受けたときであっても、小作料の免除又は減額を請求することができない。

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)