民法 第二百七十条

(永小作権の内容)

明治二十九年法律第八十九号

永小作人は、小作料を支払って他人の土地において耕作又は牧畜をする権利を有する。

クラウド六法

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第270条

(永小作権の内容)

民法(明治二十九年法律第八十九号)

第270条 (永小作権の内容)

永小作人は、小作料を支払って他人の土地において耕作又は牧畜をする権利を有する。

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)