(永小作権の内容)
明治二十九年法律第八十九号
永小作人は、小作料を支払って他人の土地において耕作又は牧畜をする権利を有する。
六
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第二編 物権
第五章 永小作権
第270条
民法(明治二十九年法律第八十九号)
第270条 (永小作権の内容)
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