民法 第二百三十一条

(共有の障壁の高さを増す工事)

明治二十九年法律第八十九号

相隣者の一人は、共有の障壁の高さを増すことができる。ただし、その障壁がその工事に耐えないときは、自己の費用で、必要な工作を加え、又はその障壁を改築しなければならない。

2 前項の規定により障壁の高さを増したときは、その高さを増した部分は、その工事をした者の単独の所有に属する。

クラウド六法

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第231条

(共有の障壁の高さを増す工事)

民法(明治二十九年法律第八十九号)

第231条 (共有の障壁の高さを増す工事)

相隣者の一人は、共有の障壁の高さを増すことができる。ただし、その障壁がその工事に耐えないときは、自己の費用で、必要な工作を加え、又はその障壁を改築しなければならない。

2 前項の規定により障壁の高さを増したときは、その高さを増した部分は、その工事をした者の単独の所有に属する。

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)