民法 第二百三十九条

(無主物の帰属)

明治二十九年法律第八十九号

所有者のない動産は、所有の意思をもって占有することによって、その所有権を取得する。

2 所有者のない不動産は、国庫に帰属する。

クラウド六法

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第239条

(無主物の帰属)

民法(明治二十九年法律第八十九号)

第239条 (無主物の帰属)

所有者のない動産は、所有の意思をもって占有することによって、その所有権を取得する。

2 所有者のない不動産は、国庫に帰属する。

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)