クラウド六法民法第二編 物権第三章 所有権第二節 所有権の取得第二百三十九条民法 第二百三十九条(無主物の帰属)明治二十九年法律第八十九号所有者のない動産は、所有の意思をもって占有することによって、その所有権を取得する。2 所有者のない不動産は、国庫に帰属する。