クラウド六法民法第二編 物権第三章 所有権第一節 所有権の限界第二款 相隣関係第二百三十二条民法 第二百三十二条明治二十九年法律第八十九号前条の場合において、隣人が損害を受けたときは、その償金を請求することができる。