民法 第二百三十二条

明治二十九年法律第八十九号

前条の場合において、隣人が損害を受けたときは、その償金を請求することができる。

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第232条

民法(明治二十九年法律第八十九号)

第232条

前条の場合において、隣人が損害を受けたときは、その償金を請求することができる。

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)