クラウド六法民法第二編 物権第三章 所有権第一節 所有権の限界第二款 相隣関係第二百三十八条民法 第二百三十八条(境界線付近の掘削に関する注意義務)明治二十九年法律第八十九号境界線の付近において前条の工事をするときは、土砂の崩壊又は水若しくは汚液の漏出を防ぐため必要な注意をしなければならない。