民法 第二百三十八条

(境界線付近の掘削に関する注意義務)

明治二十九年法律第八十九号

境界線の付近において前条の工事をするときは、土砂の崩壊又は水若しくは汚液の漏出を防ぐため必要な注意をしなければならない。

クラウド六法

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第238条

(境界線付近の掘削に関する注意義務)

民法(明治二十九年法律第八十九号)

第238条 (境界線付近の掘削に関する注意義務)

境界線の付近において前条の工事をするときは、土砂の崩壊又は水若しくは汚液の漏出を防ぐため必要な注意をしなければならない。

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)