民法 第二百九十七条

(留置権者による果実の収取)

明治二十九年法律第八十九号

留置権者は、留置物から生ずる果実を収取し、他の債権者に先立って、これを自己の債権の弁済に充当することができる。

2 前項の果実は、まず債権の利息に充当し、なお残余があるときは元本に充当しなければならない。

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第297条

(留置権者による果実の収取)

民法(明治二十九年法律第八十九号)

第297条 (留置権者による果実の収取)

留置権者は、留置物から生ずる果実を収取し、他の債権者に先立って、これを自己の債権の弁済に充当することができる。

2 前項の果実は、まず債権の利息に充当し、なお残余があるときは元本に充当しなければならない。

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)