民法 第二百九十九条

(留置権者による費用の償還請求)

明治二十九年法律第八十九号

留置権者は、留置物について必要費を支出したときは、所有者にその償還をさせることができる。

2 留置権者は、留置物について有益費を支出したときは、これによる価格の増加が現存する場合に限り、所有者の選択に従い、その支出した金額又は増価額を償還させることができる。ただし、裁判所は、所有者の請求により、その償還について相当の期限を許与することができる。

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第299条

(留置権者による費用の償還請求)

民法(明治二十九年法律第八十九号)

第299条 (留置権者による費用の償還請求)

留置権者は、留置物について必要費を支出したときは、所有者にその償還をさせることができる。

2 留置権者は、留置物について有益費を支出したときは、これによる価格の増加が現存する場合に限り、所有者の選択に従い、その支出した金額又は増価額を償還させることができる。ただし、裁判所は、所有者の請求により、その償還について相当の期限を許与することができる。

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)