クラウド六法民法第二編 物権第六章 地役権第二百九十二条民法 第二百九十二条明治二十九年法律第八十九号要役地が数人の共有に属する場合において、その一人のために時効の完成猶予又は更新があるときは、その完成猶予又は更新は、他の共有者のためにも、その効力を生ずる。