民法 第二百九十八条

(留置権者による留置物の保管等)

明治二十九年法律第八十九号

留置権者は、善良な管理者の注意をもって、留置物を占有しなければならない。

2 留置権者は、債務者の承諾を得なければ、留置物を使用し、賃貸し、又は担保に供することができない。ただし、その物の保存に必要な使用をすることは、この限りでない。

3 留置権者が前二項の規定に違反したときは、債務者は、留置権の消滅を請求することができる。

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第298条

(留置権者による留置物の保管等)

民法(明治二十九年法律第八十九号)

第298条 (留置権者による留置物の保管等)

留置権者は、善良な管理者の注意をもって、留置物を占有しなければならない。

2 留置権者は、債務者の承諾を得なければ、留置物を使用し、賃貸し、又は担保に供することができない。ただし、その物の保存に必要な使用をすることは、この限りでない。

3 留置権者が前二項の規定に違反したときは、債務者は、留置権の消滅を請求することができる。

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)