クラウド六法民法第二編 物権第七章 留置権第二百九十六条民法 第二百九十六条(留置権の不可分性)明治二十九年法律第八十九号留置権者は、債権の全部の弁済を受けるまでは、留置物の全部についてその権利を行使することができる。