民法 第二百九十六条

(留置権の不可分性)

明治二十九年法律第八十九号

留置権者は、債権の全部の弁済を受けるまでは、留置物の全部についてその権利を行使することができる。

クラウド六法

β版

第296条

(留置権の不可分性)

民法(明治二十九年法律第八十九号)

第296条 (留置権の不可分性)

留置権者は、債権の全部の弁済を受けるまでは、留置物の全部についてその権利を行使することができる。

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)