民法 第二百二十一条

(通水用工作物の使用)

明治二十九年法律第八十九号

土地の所有者は、その所有地の水を通過させるため、高地又は低地の所有者が設けた工作物を使用することができる。

2 前項の場合には、他人の工作物を使用する者は、その利益を受ける割合に応じて、工作物の設置及び保存の費用を分担しなければならない。

クラウド六法

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第221条

(通水用工作物の使用)

民法(明治二十九年法律第八十九号)

第221条 (通水用工作物の使用)

土地の所有者は、その所有地の水を通過させるため、高地又は低地の所有者が設けた工作物を使用することができる。

2 前項の場合には、他人の工作物を使用する者は、その利益を受ける割合に応じて、工作物の設置及び保存の費用を分担しなければならない。

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)