民法 第二百二十七条

(相隣者の一人による囲障の設置)

明治二十九年法律第八十九号

相隣者の一人は、第二百二十五条第二項に規定する材料より良好なものを用い、又は同項に規定する高さを増して囲障を設けることができる。ただし、これによって生ずる費用の増加額を負担しなければならない。

クラウド六法

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第227条

(相隣者の一人による囲障の設置)

民法(明治二十九年法律第八十九号)

第227条 (相隣者の一人による囲障の設置)

相隣者の一人は、第225条第2項に規定する材料より良好なものを用い、又は同項に規定する高さを増して囲障を設けることができる。ただし、これによって生ずる費用の増加額を負担しなければならない。

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)