民法 第二百二十三条

(境界標の設置)

明治二十九年法律第八十九号

土地の所有者は、隣地の所有者と共同の費用で、境界標を設けることができる。

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第223条

(境界標の設置)

民法(明治二十九年法律第八十九号)

第223条 (境界標の設置)

土地の所有者は、隣地の所有者と共同の費用で、境界標を設けることができる。

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)