クラウド六法民法第二編 物権第三章 所有権第一節 所有権の限界第二款 相隣関係第二百二十四条民法 第二百二十四条(境界標の設置及び保存の費用)明治二十九年法律第八十九号境界標の設置及び保存の費用は、相隣者が等しい割合で負担する。ただし、測量の費用は、その土地の広狭に応じて分担する。