民法 第二百二十四条

(境界標の設置及び保存の費用)

明治二十九年法律第八十九号

境界標の設置及び保存の費用は、相隣者が等しい割合で負担する。ただし、測量の費用は、その土地の広狭に応じて分担する。

クラウド六法

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第224条

(境界標の設置及び保存の費用)

民法(明治二十九年法律第八十九号)

第224条 (境界標の設置及び保存の費用)

境界標の設置及び保存の費用は、相隣者が等しい割合で負担する。ただし、測量の費用は、その土地の広狭に応じて分担する。

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)