民法 第二百二十条

(排水のための低地の通水)

明治二十九年法律第八十九号

高地の所有者は、その高地が浸水した場合にこれを乾かすため、又は自家用若しくは農工業用の余水を排出するため、公の水流又は下水道に至るまで、低地に水を通過させることができる。この場合においては、低地のために損害が最も少ない場所及び方法を選ばなければならない。

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第220条

(排水のための低地の通水)

民法(明治二十九年法律第八十九号)

第220条 (排水のための低地の通水)

高地の所有者は、その高地が浸水した場合にこれを乾かすため、又は自家用若しくは農工業用の余水を排出するため、公の水流又は下水道に至るまで、低地に水を通過させることができる。この場合においては、低地のために損害が最も少ない場所及び方法を選ばなければならない。

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)