クラウド六法民法第二編 物権第二章 占有権第二節 占有権の効力第二百二条民法 第二百二条(本権の訴えとの関係)明治二十九年法律第八十九号占有の訴えは本権の訴えを妨げず、また、本権の訴えは占有の訴えを妨げない。2 占有の訴えについては、本権に関する理由に基づいて裁判をすることができない。