民法 第二百二条

(本権の訴えとの関係)

明治二十九年法律第八十九号

占有の訴えは本権の訴えを妨げず、また、本権の訴えは占有の訴えを妨げない。

2 占有の訴えについては、本権に関する理由に基づいて裁判をすることができない。

クラウド六法

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第202条

(本権の訴えとの関係)

民法(明治二十九年法律第八十九号)

第202条 (本権の訴えとの関係)

占有の訴えは本権の訴えを妨げず、また、本権の訴えは占有の訴えを妨げない。

2 占有の訴えについては、本権に関する理由に基づいて裁判をすることができない。

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)