明治二十九年法律第八十九号
前条の規定は、第二百二十九条に規定する共有物については、適用しない。
六
β版
/
第二編 物権
第三章 所有権
第三節 共有
第257条
民法(明治二十九年法律第八十九号)
前条の規定は、第229条に規定する共有物については、適用しない。
前の条文
第256条
次の条文
第258条