民法 第二百五十四条

(共有物についての債権)

明治二十九年法律第八十九号

共有者の一人が共有物について他の共有者に対して有する債権は、その特定承継人に対しても行使することができる。

クラウド六法

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第254条

(共有物についての債権)

民法(明治二十九年法律第八十九号)

第254条 (共有物についての債権)

共有者の一人が共有物について他の共有者に対して有する債権は、その特定承継人に対しても行使することができる。

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)