クラウド六法民法第二編 物権第三章 所有権第三節 共有第二百五十四条民法 第二百五十四条(共有物についての債権)明治二十九年法律第八十九号共有者の一人が共有物について他の共有者に対して有する債権は、その特定承継人に対しても行使することができる。