民法 第二百五条

明治二十九年法律第八十九号

この章の規定は、自己のためにする意思をもって財産権の行使をする場合について準用する。

クラウド六法

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第205条

民法(明治二十九年法律第八十九号)

第205条

この章の規定は、自己のためにする意思をもって財産権の行使をする場合について準用する。

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)