民法 第二百八十七条

明治二十九年法律第八十九号

承役地の所有者は、いつでも、地役権に必要な土地の部分の所有権を放棄して地役権者に移転し、これにより前条の義務を免れることができる。

クラウド六法

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第287条

民法(明治二十九年法律第八十九号)

第287条

承役地の所有者は、いつでも、地役権に必要な土地の部分の所有権を放棄して地役権者に移転し、これにより前条の義務を免れることができる。

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)